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『人権侵犯被害申告書』作成
概要
人権侵犯被害申告は、法務省が行っている人権救済を目的とした手続きの1つです。
例えば、「いじめ、インターネット上の誹謗中傷、プライバシー侵害、虐待、パワハラ、リベンジポルノ」等の人権侵害被害を受けた際に、救済を求めることができる制度です。
当事務所では、申告書作成や同行支援等を通じて、人権侵犯被害の救済に貢献します。
参考情報(法務省人権擁護局フロントページより)
<人権相談から問題解決までの流れ>
①相談・被害の申告(人権侵犯被害申告書)
②調査(調査結果により、人権侵害の事実が認められない場合も有ります。)
③救済措置
援助 :関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。
調整 :当事者間の関係調整を行います。
説示・勧告:人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
要請 :実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう
求めます。
通告 :関係行政機間に情報提供し、措置の発動を求めます。
告発 :刑事訴訟法の規定により、告発を行います。
啓発 :事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深める
ための働きかけを行います。
④処理結果通知・アフターケア
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